法務note

Q 平成30年の相続法改正の概要

その他

平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立し、また、同時に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」も成立した。一部の規定を除き,2019年(令和元年)7月1日から施行。
改正の概要は以下のとおり。

第1 配偶者の居住の権利の新設(2020年4月1日施行)
 1 配偶者短期居住権の新設(民法1037条~)
 2 配偶者居住権の新設(民法1028条~)

第2 遺産分割等の見直し
 1 配偶者保護(持戻し免除の推定)(民法903条4項)
 2 分割前の払戻制度等の創設・要件の緩和(民法909条の2、家事事件手続法200条第2項)
 3 遺産の一部分割(民法907条)
 4 分割前に処分された場合の遺産の範囲(民法906条の2)

第3 遺言制度の見直し
 1 自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日施行)(民法968条)
 2 遺言執行者の権限の明確化(民法1007条、1012条~1016条)
 3 遺言書保管制度の新設(2020年7月10日施行)(遺言書保管法)

第4 遺留分制度の見直し(民法1042条~)

第5 相続の効力等に関する見直し(民法899条の2)

第6 相続人以外の者の貢献(寄与)(民法1050条、家事事件手続法216条の2~)