法務note

Q 平成30年相続法改正における「分割前に処分された場合の遺産の範囲」の概要

その他

 相続開始後遺産分割前に遺産が処分された場合であっても、共同相続人全員の同意により、当該処分された財産を遺産分割の対象に含めることができる。共同相続人の1人又は数人が分割前に遺産を処分した場合には、当該処分した共同相続人については、この同意を得ることを要しない(民法906条の2)。

 

【趣旨】
1 民事訴訟による解決という迂遠な方法による解決の回避
2 特別利益等がある場合の不公平の回避


従前、分割前に相続人に処分された場合、不当利得等民事訴訟によって解決されていた。

例えば、遺産が
預金2000万円
不動産6000万円
合計8000万円
で相続人がABの2名の場合、Aが被相続人になりすまして遺産分割前に1000万円を払い戻しした場合、改正前民法の考え方だと
残った遺産である預金1000万円と不動産6000万円の合計7000万円に、ABの各具体的相続分 2分の1を乗じ、
Aが3500万円
Bが35000万円
となり、このままではAは分割前に払戻した1000万円を合わせて4500万円を取得することになり、不公平な結果となる(※1)。
そこで、AはBに対して民事訴訟で分割前の1000万円の預金払戻に対して500万円の不当利得返還請求(※2)を起こすことになる。
その結果
A 4000万円(3500万円+500万円)
B 4000万円(1000万円+3500万円-500万円)
と公平が保てることになる。
しかし、改正民法によれば、Aが分割前に処分した1000万円を分割時に存在するものとしてみなすことが出来る(民法906条の2第1項)。この場合、処分したAの同意を得ることを要しない(同条2項)。
その結果、遺産分割の手続内で、Bは4000万円を取得することができ、別途民事訴訟をする必要性がなくなる。


更に、特別利益等がある場合、民事訴訟では特別利益等が考慮されない、すなわち実質的相続分ではなく法定相続分で計算される結果、民事訴訟をしても完全に公平を保てない場合がある。
すなわち、上記の例で仮にAが生前1000万円の贈与があった場合には、
具体的相続分は
A  (8000万円+1000万円)×1/2-1000万円=3500万円
B  (8000万円+1000万円)×1/2=4500万円
となり、改正前の相続法では残った遺産7000万円に対して、この具体的相続分を乗じる結果
A 7000万円×3500万円/8000万円= 3062万5000円
B 7000万円×500万円/8000万円=3937万5000円
そして、分割前の1000万円の預金払戻について、具体的相続分で計算されない結果(※3)、500万円の不当利得返還請求しか出来ず、結果Bは4437万5000円(3937万5000円+500万円)となり具体的相続分に達することができないことになってしまう。
しかし、処分された財産を遺産分割の対象に含めることができれば、この特別利益も考慮し、具体的相続分を取得できることになる。

 

※1 改正前の実務でも、例外的に処分された財産を遺産分割の対象とする取扱がなされていた(「一問一答 新しい相続法〔第2版〕」94頁注1)
※2 法定相続分の範囲内の処分であっても、当該処分のうち他の共同相続人の法定相続分に相当する額については不当利得が成立する(最高裁平成26年9月25日(判時2258号30頁))。
※3 【参考】
最高裁平成12年2月24日判決(判タ1025号125頁)
「民法903条1項は、共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本としての贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、法定相続分又は指定相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額をもって右共同相続人の相続分(以下「具体的相続分」という。)とする旨を規定している。具体的相続分は、このように遺産分割手続における分配の前提となるべき計算上の価額又はその価額の遺産の総額に対する割合を意味するものであって、それ自体を実体法上の権利関係であるということはできず、遺産分割審判事件における遺産の分割や遺留分減殺請求に関する訴訟事件における遺留分の確定等のための前提問題として審理判断される事項であり、右のような事件を離れて、これのみを別個独立に判決によって確認することが紛争の直接かつ抜本的解決のため適切かつ必要であるということはできない
 したがって、共同相続人間において具体的相続分についてその価額又は割合の確認を求める訴えは、確認の利益を欠くものとして不適法であると解すべきである。」