法務note

Q 遺産分割前の払戻制度(909条の2)について

その他

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、各口座毎に以下の計算式で求められる額(但し、同一の金融機関に対する権利行使は、法務省令で定める額(150万円)を限度とする。)までについては、他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しをすることができる。

【計算式】
単独で払戻をすることができる額=相続開始時の預貯金債権の額×1/3×当該払戻を求める共同相続人の法定相続分

例えば、法定相続分2分の1の相続人がA銀行から払戻をしようとした場合
普通預金 600万円
定期預金 1200万円
が存した場合、各口座毎の計算式で求められる額は、
普通預金は100万円
定期預金は200万円
合計300万円となるが、A銀行の上限は150万円になるため、普通預金及び定期預金から150万円に満まで払い戻しをすることができる。普通預金と定期預金のどちらから払い戻しをするかは、上記各口座毎の計算式で求められる額の範囲内であれば、請求する相続人が決めることができる。

但し、預金債権が遺贈又は特定財産承継遺言(「相続させる」遺言)の対象となっていた場合には、当該預金債権は「遺産に属する」ということが言えないため、909条の2による払戻の対象にはならない。もっとも、対抗要件主義が採用されることとなった(民法899条の2)ため、預金取得者としては、対抗要件を早急に対抗要件を具備しないと、この払戻制度によって他の相続人に払戻されてしまうリスクがある。