法務note

Q 平成30年相続法改正における分割前の払戻制度等の創設・要件の緩和の概要

その他

大別すると以下の2つに分かれる。
1 遺産分割前の払戻制度(909条の2)の創設
2 保全処分の要件の緩和(家事審判手続法200条2項3項)


最高裁平成28年12月19日決定は、従前の判例を変更し、預貯金債権が遺産分割の対象になると判断した。この決定前は、預貯金債権は、法定相続分で当然に分割され、相続人に帰属すると解されていたため、金融機関に対して、相続人であることを証して、その法定相続分に相当する預貯金の払い戻しを請求できた。しかし、この決定によって預貯金の払戻をするためには、遺産分割協議をするか、相続人全員の同意を得なければできなくなった。
そこで、新法は、遺産分割前の払戻制度(909条の2)を創設し、一定の範囲で遺産に含まれる預貯金の払い戻しができるようにした。


更に、これでは対応できないような資金需要に応じられるようにするため、家事事件手続法200条第2項の仮分割の仮処分の要件を緩和した。
小口の資金需要については遺産分割前の払戻制度(909条の2)、これを超える資金需要は仮分割の仮処分が用いられることになる(「一問一答 新しい相続法〔第2版〕」69頁)。