法務note

Q 平成30年相続法改正における「自筆証書遺言の方式緩和」について

その他

自筆証書遺言は、それまで全文の自筆を要求されていたが、財産目録については、自筆でなくてもよいものとされた。
但し、その目録の各頁(両面に記載がある場合には、その両面)に署名押印をしなければならない(968条2項)。

また、その目録は、「自筆証書にこれと一体として…添付する」必要がある(同条項)。「一体として」と言えるためには、その保管状況等に照らして、本文の記載のある書面と財産目録が一体の文書として認められればたり、物理的に一体となっていることまで要求されていない(「一問一答 新しい相続法〔第2版〕」105頁注)。

しかし、変造防止という観点からすれば、契印、封緘又は編綴などの方法で物理的にも一体性を持たせるのが望ましいと思われる。