法務note

Q 配偶者短期居住権とは

その他

平成30年相続法改正における配偶者の居住を保護するための方策の一つで、比較的短期間に限って保護する方策(民法1037条~)。以下の二つの場合がある。

ア 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合
配偶者は,相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には,
 ① 遺産分割によりその建物の帰属が確定するまでの間、又は、
 ② 相続開始の時から6か月を経過する日
のいずれか遅い日までの間,引き続き無償でその建物を使用するこ とができる。

イ  遺贈などにより配偶者以外の第三者が居住建物の所有権を取得した場合や,配偶者が相続放棄をした場合などア以外の場合
配偶者は,相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には,居住建物の所有権を取得した者は,いつでも配偶者に対し配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができるが,配偶者はその申入れを受けた日から6か月を経過するまでの間,引き続き無償でその建物を使用することができる。