法務note

Q 個人根保証契約の場合に極度額の定めについて

契約書

2020年4月1日施行の改正民法によって、個人根保証契約について、極度額を定めなければならないとされた。

【個人根保証契約】
個人を保証人として、根保証契約(主債務が一定の範囲の不特定の債務を保証する契約)をする場合を個人根保証契約と言う。
賃貸借契約の賃借人のための個人の保証人、継続的取引に関する将来の売掛金を担保するために、基本契約書に先方社長の
保証をとるような場合が、個人根保証契約に該当する。
会社が従業員を雇用するに際して取得する「身元保証契約」も、内容によってはこれに該当する可能性がある。

【極度額】
この個人根保証契約を締結する場合、書面で極度額を定めなければいけないこととなった。
この極度額の定めがない場合には、保証契約が無効となるので、実務への影響は大きい。

【注意点1 極度額は明確に】
この極度額は、特定されている必要がある。
そのため、例えば、「月額賃料の1年分」というような定めをしてしまうと、賃料
の改定があったような場合、旧賃料が基準となるのか、新賃料が基準になるのか不明
確で特定されていないことになる可能性がある。

【注意点2 極度額は相当額を】
この極度額をいくらにするか問題であるが、余り大きな金額にしてしまうと、公序良俗
違反で無効になってしまう可能性があるので注意が必要である。