法務note

Q 身元保証人への賠償請求

労務関係

Q 従業員が会社に損害を与えた場合、身元保証人に賠償請求できますか。

1 身元保証とは
身元保証は、従業員の人柄であったり、誠実に仕事をすることを保証するという道義的な責任という意味の場合もありますが、従業員の行為によって会社が損害を被った場合の賠償を負うことを約束していれば、身元保証人は、会社に対して法的な責任を負うことになります。文書のタイトルではなく、文書に記載された実質的な内容で判断されることになります。ですので、仮に、文書のタイトルが「身元保証書」であったとしても、その中身が抽象的で、単に当該従業員の「身元を保証する」としか記載されていないようであれば、その身元保証人に対して法的な責任を追求することは難しいでしょう。

2 身元保証に対する規制
身元保証契約は、身元保証人の責任が広範になってしまうことから、「身元保証ニ関スル法律」(身元保証法)によって以下のような規制がされています。

(1) 保証期間
身元保証人の保証の期間は、何の定めがなければ3年、定めがあったとしても5年が上限とされています。更新はできますが、更新のときも更新時から5年を超えることができません。また、自動更新条項は、無効と判断される可能性が高いと思われます。

(2) 通知義務
使用者は、次の場合には、すぐに保証人に通知する義務があります。
① 従業員に業務上の不適任(例えば、健康上の障害)又は不誠実な事跡(例えば、横領の発覚)があり、これによって身元保証人の責任が生じるおそれが生じた場合
② 従業員の任務又は勤務地を変更し(例えば、支店長へ昇進)、これにより身元保証人の責任が加重され、又はその監督が困難となるような場合

(3) 身元保証人による解除
身元保証人が(2)の通知を受けたときや、上記①や②の事実を知ったときは、身元保証人は、身元保証契約を解除することができます。

3 身元保証人の責任の範囲
身元保証契約書に、責任の範囲について、「会社が被った全責任」というような記載があったとしても、その責任の範囲は、使用者の過失の有無、身元保証をするに至った事由、従業員の任務等一切の事情を勘案して決められることになるので、多くの場合、身元保証人の責任は限定的となります。

4 民法改正による極度額の定め
民法改正によって、根保証契約(一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約)を個人の保証人と締結する場合、極度額を書面で定めなければならないとされました。身元保証契約は、根保証契約に含まれると考えられます。よって、令和2年4月1日以降に身元保証契約を締結又は更新する場合には、書面上で極度額を明らかにする必要があります。極度額の上限についての規制はありませんが、改正法の趣旨からすれば、相当な範囲を逸脱するような極度額を定めた場合には無効になる可能性があるでしょう。