法務note
Q 36協定で定める時間外労働の上限について
労務関係
36協定で定める時間外労働の上限について、従前は、厚労大臣の告示によって定められていたが、今般の「働き方改革」によって、
原則月45時間年360時間(1日約2時間程度)
と法律で定められました。
また、臨時的な特別の事情がある場合、36協定に特別条項を設けることによって、月45時間年360時間という限度基準を超えた労働時間を定めることが可能となる。
従前は、この限度基準を超えた労働について年6ヶ月の範囲内という制限はあったが、その時間数の上限が定められていなかった。しかし、これについても「働き方改革」によって時間数の上限が定められた。具体的には、以下のとおり。
① 時間外労働が年720時間以内
② 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
③ 時間外労働と休日労働の合計について、複数月の平均月額時間が(2ヶ月平均、3ヶ月平均、4ヶ月平均、5ヶ月平均及び6ヶ月平均のいずれにおいても)80時間以内
④ 時間外労働時間が月45時間の限度時間を超えることができる月数は6ヶ月まで
なお、上記②と③については、特別条項を設けていない場合でも守る必要がある。
この上限規制は、大企業への施行は2019年4月から、中小企業への適用は2020年4月からとなる(なお、建設事業、自動車運転の業務、医師については、2024年3月まで上記適用が猶予されている。)。これまで時間外労働、休日労働の時間を管理する仕組みを設けていなかった場合、これらを管理する仕組みが必須となる。特に、複数月平均80時間以内という規制は、どこを切り取っても平均80時間以内でなければいけないので注意が必要である。
(厚生労働省作成のリーフレットに掲載されているイメージ図から引用)