法務note

Q 36(サブロク)協定とは。

労務関係

時間外労働や法定休日労働に係る労使間の協定のことを36協定と呼んでいる。

【労働時間と休日】
労基法32条は、休憩時間を除く労働時間について、
週40時間
1日8時間
を超えてはいけない旨定めている
これを法定労働時間といい、これを超えた労働を「時間外労働」と言う。
(但し、小規模の商業・サービス業については、特例がある。)

また、労基法上、週1日の休日を与えなければいけない(労基法35条1項)。
これは、法定休日と呼ばれている。

なお、雇用契約上の始業時間から終業時間までの時間から休憩時間を除いた時間のことは、所定労働時間という。

【36協定】
しかし、時間外労働及び法定休日労働について「割増賃金」を支払い、かつ、
労働者の代表者と締結した協定.を労基署に届出した場合、時間外労働及び法定休日労働も
許される(労基法36条)。この協定は、労基法36条に定められていることから
36(サブロク)協定と呼ばれている。

但し、この協定を締結することによって、罰則を受けないという効果はあるが、
労働者に対して、残業を命じる法的根拠とはならないので、別途、就業規則等によって残業について明記しておく必要がある。