法務note

Q 「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)の概要について

事業承継

経営承継円滑化法は、事業承継に伴う税負担の軽減や民法上の遺留分への対応をはじめとする事業承継の円滑化のための総合的支援策を講ずるため平成20年5月に成立した法律である。
経営承継円滑化法では、大きく事業承継税制、民法の遺留分の特例、及び、金融支援の3つの柱がある。

1 事業承継税制
まずは、非上場株式に係る相続税・贈与税の納税猶予制度がある。
これは、後継者が、都道府県知事の認定を受けた非上場中小企業の株式等を先代経営者から相続又は贈与により取得した場合において、相続税・贈与税が猶予乃至免除されるという制度である。

2 遺留分の特例
後継者が、推定相続人全員との合意及び所定の手続を経ることを前提に、生前贈与株式等を遺留分の計算から除外することができ(除外合意)、また、生前贈与株式等の評価額を予め固定すること(固定合意)ができる。
これらによって、後継者は、自己の経営努力による株式の価値上昇の伴い、遺留分額も増加することによる経営意欲が阻害されることを防止することができる。

3 金融支援
経営者の死亡等に伴い必要となる資金の調達を支援するため、都道府県知事の認定を受けた中小企業者及びその代表者に対して、低利融資が受けられ、また、信用保証協会の通常の保証枠が拡大される制度である。