法務note

Q 代表取締役の定義規定は、会社法上どこにあるか。

会社法

A  会社法47条1項(設立時の代表取締役の選定)の括弧書き。

なぜ会社法2条の定義規定で定義されていないのだろうか。

林修三「法令作成の常識」(日本評論社)では、定義規定の設け方について、「定義規定は、前述のように、普通は、目的規定または趣旨規定に続いて、第2条あたりに置かれるが、その法令でそれほど基礎的でない用語、その法令で普遍的に用いられていない用語などについては、法令の中のその用語の最初に出てくる場所で定義されることになる。」とされている。

代表取締役は、基礎的でない用語または普遍的に用いられていない用語なのだろうか?