法務note

Q 共有株式の権利行使

会社法

1 株式の共有が生じる場合
株式の共有は多くの場合、相続によって生じる。株主が死亡し、その相続人が複数いる場合、各相続人の相続分に応じて当然に分割されるのではなく、共同相続人の各相続分に応じて準共有となる(民法898条、264条、最判昭和45年1月22日民集24巻1号1頁)。そのため、例えば、100株を有していた株主が死亡し、その子2人が相続人の場合、各相続人に50株が帰属するのではなく、100株の株式を2人の相続人が準共有しているという状態になる。

 

2 共有の場合の権利行使方法(権利行使者を定める)
準共有に属する株式について、法は、「株主の権利を行使すべき者一人を定め、株式会社に大して、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利行使を行使するができない。」と定めている(会社法106条本文)。これは、共有一般の規定に従って権利行使が行われると、それが適法に行われているか否かを会社が個々に確認することは煩雑だからである。共有一般の規定に従って議決権の権利行使をすると、原則として、管理行為として、各共有者の持分割合の過半数で決せられるが、議案の内容によっては処分行為として共有者全員の同意が必要になり、会社としては、これを逐一判断しなければいけなくなってしまう。
よって、株式の共有者(共同相続人)間において、この権利行使者を決める必要がある。

 

3 権利行使者の決め方
会社法106条本文の権利行使者は、共有物の管理行為として、共有持分割合に従いその過半数で定め得ると解されている(最判平成9年1月28日判時1599号139頁。但し、共有者全員の同意を要するとする見解も有力(江頭憲治郎「株式会社法 第8版」125頁)。)。
共有持分割合の過半数で定められるとしても、過半数の持分を有する者だけで自由に決定できるか、それとも共有者間で協議を要するのかという点も問題となる。前者の考え方を前提にしているとも見受けられる最高裁判決(最判昭和39年1月23日裁判集民事71号275頁)もあるが、共有者間の協議を経ていることを重視する考え方も有力である。過半数を有する共有者は、念のため、権利行使者を決めるための全共有者間における協議を設けた方が安全と思われる。

 

4 権利行使者を決められない場合
権利行使者が決められない場合、共有になっている株式について議決権を行使することができない。この議決権を行使できない株式について定足数に参入すべきか問題であるが、定足数に参入すべきと解されている(江頭前掲349頁注4)。

 

5 権利行使者の権利行使方法
有効に指定された権利行使者は、他の共有者の意思に反した権利行使が可能で、権利行使者自らの判断に基づいた権利行使ができる(最高裁昭和53年4月14日民集32巻3号601頁)。

 

6 会社法106条但書
会社法106条但書には「但し、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りではない」と定められており、会社が同意をすれば、権利行使者を定める方法による権利行使による必要がない。
しかし、会社から同意された一部の共有者による権利行使が認められるということではない。原則に戻り、共有者間において民法の共有の規定に従った権利行使ができるようになるだけであり、民法の共有の規定に反していた場合、その権利行使は違法になる(最判平成27年2月19日民集69巻1号25頁)。