法務note

Q 株券が発行されていない会社は、株券発行会社ではない?

会社法

A 否。

株券発行会社とは、その株式に係る株券を発行する旨の定款の定めがある会社(会社法117条7項)をいい、定款に定めがあれば、実際に株券が発行されていない場合であっても、株券発行会社である。
なお、「旧株式会社」(会社法施行日(平成18年5月1日)の際に現に存する会社(整備法47条))は、定款に実際に記載がなくても株券を発行する旨の定めがあるものと見なされる(整備法76条4項)ため、会社法施行後に定款変更していない限り株券発行会社である。