法務note

Q 株主であることの証明

会社法

Q 株式譲渡をするに際して、株式譲受予定者に対して、自分がある会社の株主であることを証明するためにはどのようにすればいいか。
A 株券非発行会社の場合には、株主名簿記載事項を記載した書面の交付を会社に請求し、その書面をもって証明する。株券発行会社であれば、株券を所持していることによって証明する。

株券非発行会社の場合、株主は、会社に対して、株主名簿記載事項を記載した書面等の交付を請求できる(会社法122条1項)ので、この書面をもって株主であることを証明することになる。

しかし、株券発行会社の場合、この請求はできない(同条4項)。株券を所持していることをもって、当該株券に関する株式の権利者と推定されるため(会社法131条1項)、株券を所持しているという事実によって自己が権利者であることを証明することになる。

ただ、株券発行会社でも、実際に株券が発行されていない場合もあり得る(なお、そもそも「株券発行会社」とは、その株式に係る株券を発行する旨の定款の定めがある会社(会社法117条7項)をいう。)。この場合、会社に対して、株券の発行を請求する必要があ(会社法215条4項参照)。
株券は発行されていたが、紛失してしまった場合には、株券失効制度を用いて株券を再発行してもらうことになる。