法務note

Q 有期労働契約者からの無期転換申込権の発生

労務関係

労働者が、同一の使用者との間で締結された2個以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間(通算契約期間)が5年を超える契約を締結したときに無期転換申込権が発生する(労契法18条1項)。

但し、

① 一つの有期雇用契約とその次の有期雇用契約との間に、原則6ヶ月以上の空白期間がある場合には、その空白期間前の契約期間は、通算契約期間には算入されない(労契法18条2項)。

② 平成25年3月31日以前に労働契約の始期が開始する有期労働契約は参入されない(労基法附則 (平成24年8月10日法律第56号)第2項)。

注意すべきは、無期転換申込権は、通算契約期間が5年を経過した時に発生するのではなく、通算期間が5年を超えることとなる有期労働契約を締結した時になる。例えば、2年の有期雇用契約を締結し、その後2年の有期雇用契約を2回更新した場合、2回目の更新契約の時(当初の有期雇用契約締結から4年の時)に通算契約期間が5年を超えることになり、無期転換申込権が発生するのであり、当初の有期雇用契約締結から5年経過する必要ない。

また、次の場合、労契法18条1項について、特例が設けられている(専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法)

① 専門的知識等を有する有期雇用労働者

② 定年(60歳以上に限る)に達した後引き続いて当該事業に雇用される有期雇用労働者