法務note

Q 無期転換申込権行使の効果

労務関係

有期雇用労働者が、無期転換申込権を行使した場合、その時点で、無期雇用契約が成立する(但し、行使の時点で継続している有期雇用契約の期間満了日の翌日から無期雇用契約がスタートする)。

しかし、無期雇用契約になったからといって、他の正社員と同一の労働条件になるわけではなく、原則として、賃金、業務内容、労働時間等の労働条件は、有期雇用契約当時のものがそのまま引き継がれることになる。

しかし、転換後、正社員に適用される就業規則がどこまで適用されるのか、という法律上の問題が生じることになるので、転換後の処遇や労働条件を明確にした就業規則を整備する必要性が高い。