法務note

Q 有期労働契約における期間の制限

労務関係

1 上限の規制(労基法14条1項)

原則:3年

例外1:一定の事業の完了に必要な期間を定める場合は、その期間。

例外2:以下の場合には5年

① 公認会計士、医師等高度の専門的知識等を有する労働者との間で締結される労働契約(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く場合に限る。)

② 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約

 

但し、1年以上の有期労働契約を締結したとしても、契約から1年が経過したら、労働者は、使用者に申し出ることよりいつでも退職することができる(労基法137条)。

 

2 下限の規制

下限の規制はないが、労契法17条2項が、必要以上に短い期間を定めることにより、労働契約を反復して更新することのないように配慮すべき義務が設けられている。