法務note
Q 賃金請求権の消滅時効期間に関する改正
A 賃金請求権の消滅時効の期間は2年だったが、令和2年4月1日以降に支払日となる賃金請求権の消滅時効は、当面3年になった。最終的には5年になる予定である。
1 民法改正
従前の民法では、消滅時効は原則10年、例外として短期消滅時効が定められ、使用人の給料に関する債権は1年とされていた。しかし、労基法115条によって賃金請求権の消滅時効期間は2年とされ、民法の短期消滅時効よりも消滅時効期間が長く定められていた。
しかし、令和2年4月1日に施行された改正民法では、消滅時効の期間が5年とされ、短期消滅時効の定めがなくなった。
そのため、賃金請求権の消滅時効期間が、民法上のそれよりも短くなってしまうという逆転現象が起こった。
2 労基法の改正
そのため、労基法115条が改正され、賃金請求権の消滅時効期間も民法と同様5年に延長された。
改正前労基法115条
「この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によって消滅する。」
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改正後労基法115条
「この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。」
しかし、経過措置により当分の間は3年とされている(労基法附則143条3項)。
労基法附則143条3項
「第百十五条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から三年間」とする。」
結局、当分の間は、改正後労基法115条は、
「この法律の規定による退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から三年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。」
と読むことになる。
なお、労基法115条が対象としている債権は、労基法が規定する以下の債権である。
① 賃金(退職手当を除く)の請求権
金品の返還(23条。賃金の請求に限る。)、賃金の支払(24条)、非常時払(25条)、休業手当(26条)、出来高払制の保障給(27条)、時間外・休日労働に対する割増賃金(37条)、年次有給休暇中の賃金(39条9項)、未成年者の賃金請求権(59条)
② 退職手当の請求権(24条)
③ 災害補償の請求権
療養補償(75条)、休業補償(76条)、障害補償(77条)、遺族補償(79条)、葬祭料(80条)、分割補償(82条)
④ その他の請求権
帰郷旅費(15条3項、64条)、退職時の証明(22条)、金品の請求(23条。賃金を除く。)、年次有給休暇請求権(39条)
これら債権をまとめると以下のとおりとなる。
改正前 | 改正後 当分の間 |
改正後 当分の間経過後 |
|
① | 2年 | 3年 | 5年 |
② | 5年 | 5年 | 5年 |
③ | 2年 | 2年 | 2年 |
④ | 2年 | 2年 | 2年 |