法務note

Q 就業規則は作成した方がいいですか。

労務関係

労基法は、「常時10人以上の労働者を使用する」場合に就業規則の作成義務を定めています(労基法89条)。この「10人以上」という基準は、企業単位ではなく、事業所単位で計算をすると解されています。就業規則の作成及び変更にあたっては、事業所単位で、労働者から意見を聴取する義務が定められているからです(労基法90条1項)。

「常時」10人以上なので、繁忙期のみ10人以上になるような場合には該当しません。逆に、通常10人以上であれば、一時的に10人未満になることがあっても該当します。

「労働者」は、当該事業所で使用されている労働者を指すため、正社員、パート、契約社員等の雇用形態の如何を問いません。但し、下請労働者や派遣労働者は含まれません。

労働者が常時10人未満の事業所の場合、作成義務はありません。しかし、作成することによって労働者との権利義務が明確になりますし、また、就業規則に定められていないと認められない使用者の権利もあります。例えば、懲戒権の行使、異動命令、残業命令、降級、降格等は、就業規則に定めがないと認められません。ですので、作成義務がなくても就業規則は作成すべきです。