法務note

Q 雇用契約書は作成しなければいけませんか。

労務関係

A 法律上の義務ではありませんが、雇用契約書は作成すべきです。また、一定の労働条件は、法律上、書面で通知をする必要があります。

1 雇用契約書の作成の義務
雇用契約書を作成する法的な義務はありませんが、労働契約法は、労働契約の内容について、できる限り書面により確認するものとするとされています(同法4条2項)ので、雇用契約書によって労働契約の内容を確認するのが望ましいと思われます。

2 労働条件の明示義務
また、労基法上、一定の事項の労働条件を明示しなければならないとされています(同法15条1項)。明示すべき事項は、労基則5条1項によって以下の事項が定められています。①から⑥については、法律上、書面(ファクシミリ、電子メールも可)を交付する方法が要求されています。よって、実質的には、雇用契約書を作成することが要求されているとも言えますので、雇用契約書は作成すべきです。
① 労働契約の期間に関する事項
② 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
③ 就業場所及び従事すべき業務に関する事項
④ 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
⑤ 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
⑥ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
⑦ 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
⑧ 臨時に支払われる賃金及び賞与等並びに最低賃金額に関する事項
⑨ 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
⑩ 安全及び衛生に関する事項
⑪ 職業訓練に関する事項
⑫ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
⑬ 表彰及び制裁に関する事項
⑭ 休職に関する事項
なお、パートタイム労働者、建設労働者、労働者派遣の場合には、別途、明示すべき事項と明示方法が定められています。