法務note

Q 株券発行会社ですが、株券の発行を廃止する場合の手続きを教えてください。

会社法

Q 株券発行会社ですが、株券の発行を廃止する場合の手続きを教えてください。

A 株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更決議と、株券が無効になる旨の公告、及び、株主への個別通知が必要です。

株券発行会社の場合、株券の発行に係る事務手続、及び、コストを要する等のデメリットが存するため、株券を発行する旨の定款を廃止することができます。

手続きとしては、株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更決議と、当該定款変更の効力発生の日の2週間前までに公告し、かつ、株主及び登録株式質権者に個別に通知する必要があります(会社法218条1項)。

1 定款変更決議
定款変更決議については、特別決議が必要となります(会社法466条・309条2項11号)。

2 公告及び通知
公告及び通知をする内容は、
① 株券を発行する旨の定款の定めを廃止する旨
② 定款の変更がその効力を生ずる日
③ その日において株券が無効となる旨
となります。

この通知及び公告は、定款変更決議に先だって行うことも可能です。ですので、定款変更の効力発生日と定款変更決議の日と同じ日にすることも可能です(東京法務局のウェッブサイト「商業・法人登記に関する”よくある質問”」Q18(http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/kaisyahou-qanda.html#18))。

但し、株式の全部について株券が発行されていない株券発行会社の場合、前記①及び②を、株主及び登録株式質権者に通知するか、または、公告をすれば足ります(会社法218条3項・4項)。