法務note
Q 中小企業再生支援協議会による再生支援の手続
中小企業再生支援協議会による再生支援の手続は、中小企業庁策定の「中小企業再生支援協議会事業実施基本要領」(要領)で定められています。
手続の概要は、以下のとおりです。
1 支援業務部門
再生支援業務は、支援業務部門が行い、支援業務部門は、統括責任者とそれを補佐する統括責任者補佐で構成されます。
2 窓口相談(第一次対応)
中小企業からの申出による窓口相談をすることによって手続が進みます。
窓口相談では、企業の概要、直近3年間の財務状況、債権債務の状況、経緯、取引金融機関との関係等を資料(会社概要書、確定申告書、試算表、資金繰り表等)に基づき、説明をする必要があります。
窓口相談の結果、相談企業が再生計画策定支援をすることが適当であると判断した場合、相談企業の承諾を得て、主要金融機関の意向が確認されます。これを踏まえ、統括責任者は、再生計画の策定を支援するか否かを決定します。
3 再生計画策定支援(第二次対応)
(1) 個別支援チームの編成
個別支援チームは、原則として、統括責任者、統括責任者補佐の外、公認会計士又は税理士等の外部専門家が含まれます。債権放棄等の要請を含む再生計画の策定を支援することが見込まれる場合、弁護士及び公認会計士が含まれることになります(要領6(3)①)。
(2) 財務面及び事業面の調査分析
原則として、個別支援チームに参画する公認会計士又は税理士による財務面の調査分析が、そして同チームに参画する中小企業診断士等による事業面の調査分析が行われます。これに基づき、再生計画案の作成が支援されます(要領6(4)①)。
(3) 検証型
個別支援チームによる財務面及び事業面の調査分析に代えて、相談企業が実施した財務面及び事業面の調査分析結果に基づいて再生計画案の作成を支援する場合があります。この場合、相談企業が実施した調査分析結果について、原則として、個別支援チームに参画する公認会計士等の専門家よる検証が行われます(要領6(4)④)。
(4) 再生計画案の調査報告
統括責任者によって、再生計画案の相当性及び実行可能性に係る調査報告書が作成され、対象債権者に提出されます。
但し、債権放棄等を要請する場合には、原則として個別支援チームに参画した弁護士が調査をし、調査報告書を作成します(要領6(6)①)。
(5) 債権者会議の開催
全ての対象債権者による債権者会議が開催されます。この会議において、再生計画案の内容の説明、質疑応答及び意見交換が行われ、再生計画案に対する同意不同意の意見を表明する期限が定められます(要領6(7)①)。
(6) 再生計画策定支援の完了
対象債権者全ての同意が確認できた時点で、再生計画は成立し(要領6(7)①)、その時点で再生計画策定支援は完了します。
第二次対応開始から再生計画策定支援の完了までの標準処理期間は、原則として6ヶ月、検証型の場合は4ヶ月とされています(要領6(8)①)。