法務note

Q 中小企業再生支援協議会による再生支援の特徴は。

事業再生・清算

 中小企業再生支援協議会は、産業競争力強化法に基づき各都道府県に設置され、中小企業の再生支援業務を行っています。この再生支援業務は、民事再生や会社更生といった法的再建手続と対比される「私的再建手続」の一つになります。

中小企業再生支援協議会による再生支援の特徴としては、以下の点が挙げられます。
・ 支援の対象は、産業競争力強化法2条17項に定義される「中小企業」と、常時使用する従業員数が300名以下の医療法人です。
・ 相談(第一次対応)後、一定の要件を充たせば、再生計画策定支援(第二次対応)が実施され、協議会が、金融機関との調整等を担います。
・ 協議会に対する報酬は発生せず、またデューデリジェンスに係る費用も一部国が負担し、費用負担が大きくない手続です。
・ 債権放棄の要請を含む再生計画案も予定されていますが、債権放棄を求めるケースは多くありません。