法務note
Q 私的再建手続における選択方法は。
事業再生・清算
私的再建手続には
・ 私的整理に関するガイドライン
・ 事業再生ADR
・ REVIC(地域経済活性化支援機構)による事業再生支援業務
・ 中小企業再生支援協議会による再生支援
・ 特定調停スキーム
等の何らかのルールに基づき制度化された私的整理の方法と、全く任意の交渉で私的整理(純粋な私的整理)をする方法があります
純粋な私的整理は、手続等に関するルールがないため、最も柔軟な私的整理方法になります。
しかし、ルールが存しないため、その方法は千差万別で、債務者企業の代理人として、債権者の間に入り交渉を担う弁護士の裁量に委ねられます。また、手続の透明性に関する担保がありません。更に、債権放棄をした場合に、無税償却が困難というデメリットがあるため、金融債権者に債務免除を求める再建計画案は基本的に債権者の同意が得られないでしょう。
そのため、昨今は制度化された私的整理の方法が採用されることが多いと思われます。
制度化された私的整理中、私的整理ガイドラインと事業再生ADRは、ある程度規模の大きな会社が想定されているため、中小企業を対象とした方法は、
・ REVICによる事業再生支援業務
・ 中小企業再生支援協議会による再生支援
・ 特定調停スキーム
になります。