法務note
Q 法的再建手続と私的再建手続の選択方法は。
事業再生・清算
私的再建手続を選択することが相当か否かをまず検討し、私的再建手続が不相当な場合に、法的再建手続を選択すべきです。
法的再建手続は、「Q 法的再建手続と私的再建手続メリットとデメリットは。」のとおり、取引先に迷惑をかけてしまうこと、及び、「倒産」というレッテルが貼られ、会社の信用が毀損されてしまうというデメリットがあります。そこで、まず、私的再建手続がとれるか否かを検討し、それが不能又は不相当な場合の最後の手段として検討すべきでしょう。
では、私的再建手続が相当か否かはどのように判断をすればいいでしょうか。法的再建手続とは異なり、全債権者への弁済禁止効がありませんので、金融債務以外の債務の支払は行わなければいけません。ですので、金融債務の支払を止めることで当面数ヶ月の資金繰りが回ることが必要と思われます。
また、私的再建手続では、基本的に対象とした債権者全員の同意が必要となります。ですので、債権者が協力的か否かという点も重要なファクターと思われます。