法務note

Q 株式や事業用資産を贈与する場合、暦年課税と相続時精算課税ではどのような違いがあるか。

事業承継

贈与税の課税方式には、「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの方式がある。

1 暦年課税
暦年課税は、1人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額110万円を控除した額に対して、額に応じた税率を乗じて税額を決める方式である。

2 相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2500万円の特別控除額を控除した残額に対して、一律20%の贈与税がかかる。そして、贈与財産については、贈与者の相続発生時に、相続財産の価額に合算され、相続税として精算される(既に納めている贈与税分は、納付すべき相続税額から控除される。)。また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となる。
この方式の適用を受けるためには、贈与者が60歳以上の父母又は祖父母であり、受贈者が20歳以上であり、かつ、贈与者の推定相続人である子又は孫に該当する必要がある。また、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日に、納税額が発生しない場合でも、申告をする必要がある。
この方式の適用を受ける場合の注意点としては、一度この方式の適用を受けると、以降、当該贈与者からの贈与について、暦年課税方式へ変更することができなくなることがあげられる。
また、贈与者の相続時に贈与財産が相続財産に合算されるが、その価額は、贈与時の価額が基準となる。そのため、相続時に贈与財産の価額が上昇していた場合には、贈与者に有利に、反対に下落していた場合には不利になる。このことは、事業承継においては、後継者が、株式の価値を上昇させることへの意欲に資する要因になると思われる。