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借地権の名義変更料と相続

学問のすすめ

借地権(建物の所有を目的とした賃借権等をいいます。)を第三者に譲渡する場合に,名義変更料が問題となります。

 

これは,本来,賃貸借契約というのは継続的な契約関係を前提とするため,貸主と借主の信頼関係を基礎とします。ですので,賃借人が勝手にその権利(借りる権利)を他人に譲ることは法律上禁止されています。そのため,権利を譲るためには,賃貸人の承諾が必要になるのです。この承諾をする際に,「名義変更料を支払えば承諾します」という趣旨で名義変更料を賃貸人から請求されるのです。

 

しかし,相続によって借地権を取得した場合には,別です。

 

相続の場合には,法律上,賃貸人の承諾は必要とされません(実際は,相続の場合にも承諾を必要とすべきかと思いますが…)。ですので,法律上,当然に賃借人の権利(借りる権利)も相続人に移転します。なので,名義変更料も不要なのです。