法務note

Q 特定調停スキーム利用の要件は。

事業再生・清算

特定調停スキームを利用するためには、原則として、以下の要件を全て充たす必要があります。

1 対象事業者について
① 経営改善により事業に一定の価値が存すること。
② 支払不能又は近い将来支払不能になることが確実と見込まれること。
③ 自助努力のみでは状況の解決が困難で、一定の金融支援が必要と予想されること。
④ 保証人の保証債務の整理も同時に進める「一体型」の場合、保証人について、「経営者保証に関するガイドライン」(経営者保証GL)の3項及び7項(1)ニの要件(※)を充足すること。

2 対象債権者について
金融債権者(信用保証協会を含む)。
但し、事業者又は保証人の弁済計画の履行に重大な影響を及ぼすおそれのある債権者は、金融債権者以外でも対象債権者に含めることができます。

3 民事再生等の法的再建手続がふさわしい場合でないこと。
例えば、手形不渡りが予想される場合、個別の債権回収行為を防ぐ必要がある場合、債権者間の調整が著しく困難である場合、否認権行使の対象行為又は役員の責任追及をすべき行為が存する場合等。

4 一般的に私的再生手続がふさわしい場合であること。

5 経済的合理性が期待できること。

6 優先債権や一般商取引債権が全額支払可能であること。

7 再生計画案(及び保証人の弁済計画案)が所定の事項を全て記載されていること。

8 事前協議を行い、債権者から同意が得られる見込みがあること。


経営者保証GL3項の要件
① 主たる債務者が中小企業
② 保証人が個人で、主たる債務者である中小企業の経営者(例外的に、実質的な経営者、経営者の配偶者、事情承継予定者を含む)
③ 主たる債務者及び保証人の双方が弁済について誠実で、債権者の請求に応じ、適宜財産状況を開示していること。
④ 反社会的勢力でないこと

経営者保証GL7項(1)ニの要件
・ 保証人に破産法上の免責不許可事由が生じておらず、そのおそれもないこと(破産法252条第1項第10号を除く)。