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業務委託契約書(サービス)
学問のすすめ
役務(サービス)の提供を目的とする業務委託契約書に関する注意点です。
有形物の制作供給と異なり,サービスの場合,無形なので,その対象が曖昧で,紛争の元となります。
「ここまでやってもらえるはずだった。」
「いや。それは契約の範囲外です。」
というように。
そこで,契約書では,その対象たる業務をできるだけ詳細に特定するようにするということがポイントになります。
想定できる業務内容をできるだけ詳細に記載するようにしましょう。
それから,無形のサービスだけに,役務を提供したかどうかも紛争の対象となるようです。
ですので,無形のサービスを有形の成果物とするため,また,委託者が受託者の業務の進捗を把握するために,定期的に業務報告書を提出する義務を契約書上に記載するとよいでしょう。