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下請法の対象
学問のすすめ
下請法(下請代金支払遅延等防止法)は,親事業者による下請事業者に対する優越的な地位を利用した濫用的行為を取り締まるための法律です。
この法律を知っていれば,泣き寝入りをする必要がないかもしれません。
まず,この下請法が適用される場面かどうかを判断する必要がありますが,これを判断するためには,
1 取引の内容
2 資本金の規模
の両面から判断する必要があります。
取引内容について,次のいずれに該当するかを判断する必要があります。
イ 物品の製造委託
ロ 物品の修理委託
ハ プログラム作成に関する情報成果物作成委託
ニ 運送・物品の倉庫における保管及び情報処理に関する役務提供委託
ホ ハ以外の情報成果物作成委託
ヘ ニ以外の役務提供行為(但し,建設工事は含みません。)
そして,イ〜ニまでの行為は
親事業者の資本金 下請事業者の資本金
3億円超 → 3億円以下
1千万円超3億円以下 → 1千万円以下
が下請法の対象となります。
ホとヘの取引については,
親事業者の資本金 下請事業者の資本金
5千万円超 → 5千万円以下
1千万円超5千万円以下 → 1千万円以下
が下請法の対象です。
下請法の適用がある取引の場合,親事業者にはどのような規制があるのでしょう。
それは次回にします。