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不動産業者との取引
学問のすすめ
少し特殊な債権回収方法です。
不動産業者とトラブッて,「売買代金を返せ!」とか,「仲介手数料返せ!」,「損害賠償だ!」というときは,すぐに宅建協会に相談にいき,「認証の申出」をしましょう。
訴訟だ!仮差押だ!という検討も必要ですが,まずは,「認証の申出」を検討すべきです。
相手が倒産する心配のない(債権回収に問題のない)不動産業者ならいいのですが,吹けば飛ぶような不動産業者だったり,顧客とのトラブルをいくつも抱えている業者の場合,いつ倒産してもおかしくありません。
そうなると,折角,裁判などで,業者に対する損害賠償請求権が認められても,まず回収はできなくなります。
そこで,宅建協会の弁済業務保証金制度というものがあります。
これは,業者と取引して,取引によって生じた債権がある場合,宅建協会から返済を受けることができる制度です。返済を受けることができる金額は1000万円が上限となります(事務所がいくつかある業者の場合,上限はこれを上回ります。)。
この制度を利用すれば,仮に相手の業者が倒産をしても大丈夫です。
しかし,この制度,先着順です。
仮に先にこの制度を利用した人がいて,その人の金額が1000万円の場合,次順位の方はこの制度を利用できません。
顧客とトラブル業者は,いくつもトラブルを抱えている可能性が高いので,早く,認証申出をしておくとよいでしょう。この手続き自体には費用がかかりませんので,念のためやっておくという利用方法も可です。
以上は,業者が,宅建協会の会員になっていることが前提の話です。通常は,会員になっていることが多いです。