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遺産分割の話(分割の方法)
学問のすすめ
遺言があると話が別なのですが,遺言がない場合には,相続財産(遺産)について,相続人間でどのように分けるかを協議しなければいけません。これを遺産分割協議といいます。
遺産としては,
不動産
有価証券(株券)
預貯金
現金
など様々なものがあります。
ケーキのように切って分けることが可能な,預貯金や現金だけであれば,分配の割合だけを決めればいいので,さほど難しくありません。
しかし,建物なんかは,通常は,切って分けることができないので,相続人の1人が取得して,差額分をお金で調整したり,又は,第三者に売却して,分配しやすい現金にしてしまう場合もあります。
ケーキのように分ける方法を
現物分割
お金(代償金)で調整する方法を
代償分割
第三者に処分して換価金を分ける方法を
換価分割
といいます。遺産分割協議は,これらの方法を組み合わせて,遺産を分けることになります。
換価分割の場合,誰が売却処分をするのか,名義をどうするのか,いくらで売却するのか,売れなかった場合どうするのか,といったことも考えておく必要がありますので注意が必要です。