法務note
Q 取締役の員数
会社法
取締役の員数について、取締役会設置会社は3人以上でなければならない(会社法331条5項)。
それ以外の会社は1人でもいい(会社法326条1項・348条2項)。
但し、定款によって取締役の員数について、その最低限及び上限を定めることができる。
この法律又は定款で定められた取締役の員数を欠く場合、会社は遅滞なく後任の取締役を選任しなければならない(会社法976条22号)。
なお、任期の満了または辞任によって取締役の員数を欠いた場合の当該取締役は、取締役としての権利・義務を有する。
なお、員数を欠いた状態でも定足数を充たしていれば有効に取締役会決議をすることができる(Q 取締役会の決議要件)。