法務note
Q 株式を親族後継者に生前贈与又は遺贈をすることによって、他の推定相続人の遺留分を侵害してしまう場合の対策について
事業承継
遺留分の事前放棄の手続きと、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)による「除外合意」と「固定合意」を利用する方法が考えられる。
1 遺留分の事前放棄(民法1049条)
他の推定相続人が事前に家庭裁判所に申立をして、家庭裁判所の許可をえれば、遺留分の事前放棄が認められる。
しかし、当該推定相続人に手続的な負担を強いることになるというデメリットがある。
2 経営承継円滑化法によって、以下のように民法の遺留分に関する特例が設けられている。
生前贈与を受けた自社株式の価値が、後継者(新経営者)の自助努力によって上昇した場合、遺留分の額が増大することになり、経営意欲が阻害されてしまう。
そこで、
遺留分の特例1(除外合意)
後継者が、推定相続人(遺留分権利者)全員との同意及び所要の手続を経ることを前提に、生前贈与株式等を遺留分の計算の対象から除外することができる。
遺留分の特例2(固定合意)
遺留分算定基礎財産に算入すべき価額を予め固定する旨の合意である。
上記特例は、いずれも先代経営者の推定相続人全員及び後継者の全員の合意を前提とし、その合意から1ヶ月以内に経済産業省の確認を得て、そこから1ヶ月以内に家庭裁判所に許可の申立をし、家庭裁判所の許可を受けることによって、合意の効力が生じる。