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遺産分割の話(分割の方法)

学問のすすめ

遺言があると話が別なのですが,遺言がない場合には,相続財産(遺産)について,相続人間でどのように分けるかを協議しなければいけません。これを遺産分割協議といいます。

 

遺産としては,
 不動産
 有価証券(株券)
 預貯金
 現金
など様々なものがあります。

 

ケーキのように切って分けることが可能な,預貯金や現金だけであれば,分配の割合だけを決めればいいので,さほど難しくありません。

 

しかし,建物なんかは,通常は,切って分けることができないので,相続人の1人が取得して,差額分をお金で調整したり,又は,第三者に売却して,分配しやすい現金にしてしまう場合もあります。

 

ケーキのように分ける方法を
 現物分割
お金(代償金)で調整する方法を
 代償分割
第三者に処分して換価金を分ける方法を
 換価分割
といいます。遺産分割協議は,これらの方法を組み合わせて,遺産を分けることになります。

 

換価分割の場合,誰が売却処分をするのか,名義をどうするのか,いくらで売却するのか,売れなかった場合どうするのか,といったことも考えておく必要がありますので注意が必要です。