Blog

工務店が倒産!その時!3

学問のすすめ

工務店が倒産!その時!
工務店が倒産!その時!2

で,工務店が倒産をしても,安易にこちらから契約解除をすべきではないという説明をしました。

 

厳密には,いつ,誰が解除をしたかによって,破産法(又は民事再生法)によって,その効果が全く異なってしまうのです。
具体的には,注文者側から解除してしまうと,過払い金があったとしても,それは「破産債権」といって優先順位の低い債権となってしまいますが,破産管財人からの解除を待てば,「財団債権」といって優先的な債権として扱われることになります。

 

ところが,「富士ハウス」のケースでは,このあたりの考え方はかなりアバウトにされているような気がします。
富士ハウスの破産管財人の方針を見ると,出来高と比べて過払いになった場合には,一律に財団債権として扱うかのように読めます。
これは,上記のようにいつ,誰が解除したかによって,「財団債権」となったり,「破産債権」となったりするという考え方が,一般の方には理解しづらいので,一律に「財団債権」と扱うことによって,消費者を保護しようという考えによっているのだと推測されます(ただ,富士ハウスのケースでは,過払いとなってしまった消費者が数百件もあるようなので,せっかく,過払い金が財団債権として扱われても,10%程度の弁済しか期待できないようです。)。

 

いずれにしても解除するときは慎重に!