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倒産とは(法人)

学問のすすめ

法人について使われる倒産とは,非常に意味が広く使われます。手形の不渡りを出したとき,夜逃げをしたとき,破産をしたとき,民事再生法の申請をしたとき,これらのいずれも「倒産」です。
あえて定義づけしようとすると,倒産とは,経済的破綻状態でしょう。

 

この倒産を分類すると,まず
事実上の倒産
法律上の倒産
に分類できます。

 

法律上の倒産は,破産法,民事再生法といった法律の適用を受けた場合です。

 

事実上の倒産は,そのような法律の適用を受けていない経済的な破綻状態を指します。例えば,先の例で言えば,手形の不渡りや夜逃げなんかが事実上の倒産にあたるでしょう。

 

法律上の倒産は,更に「清算型倒産手続」と「再建型倒産手続」に分類できます。
清算型倒産手続としては,「破産」がポピュラーですが,「特別清算」という手続もあります。
再建型倒産手続は,「民事再生」と「会社更生」がありますが,これもよく使われるのは「民事再生」でしょう。

 

このように,一言で「倒産」といっても非常に広義で使われるので,「A社が倒産をしました。どうすれば良いでしょう。」というような相談を受けても,まず,その倒産が,手形の不渡りなのか,破産なのか,民事再生なのかを確認する必要があります。

 

再建型倒産手続のうち,民事再生がよく使われるのは,一つは,会社更生の対象が株式会社に限られるのに対して,民事再生がその対象を限定していないこともあります。しかし,それよりも,会社更生の場合,会社の経営陣が刷新されるのに対して,民事再生の場合,原則として現経営陣がそのまま会社経営を継続することを予定しているからでしょう。

 

とく例えられるのですが,破産は,墓場に連れて行く手続(失礼!),民事再生や会社更生は,外科手術と言われます。

 

破産法という法律は,「法律問題の坩堝(るつぼ)」と呼ばれるぐらい法律的な問題点が多く,それを検討し,考え,解決していくというのも,学術的に楽しいです(たぶん。)。

 

しかし,やはり民事再生や会社更生手続の方が,弁護士としてやりがいを感じます。個人的には,弁護士業務の中で,一番やりがいを感じる仕事ですね(とても大変ですが…。)。
やはり弁護士としても再建してもらった方がうれしいですからね。