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倒産と債権回収
何が専門ですか?とよく聞かれます。
司法試験受験中から倒産法を勉強していたし、弁護士になってからもその分野が多かったし、大学でも倒産法を教えているので、やはり「倒産法」になってしまいます。
でも、これを言うと少しひかれてしまいます。
そりゃそうですよね。どこの会社の社長も、自社の倒産なんて考えたくないですからね。できれば、かかわりたくないでしょう。
でも、自社の倒産だけではなく、取引先が倒産をしてしまったとか、取引先が倒産をした場合に、現在の契約はどうなってしまうのだろうという予防的観点からも、是非、弁護士を利用して欲しいですね。
倒産法は、債権者を皆平等に扱おうとする手続きなので、基本的に抜け駆け的な回収はできません。
しかし、このような原則に対しても、例外はありますし、また、常に使えるわけではありませんがウルトラC的な債権回収方法もあります。
倒産法の知識を知っていれば容易に債権回収できたものを、知らないがために債権回収できなかった例を多く知っています。
残念ながら、依頼者もそのようなノウハウを当然知らないから、回収できたはずなのに回収できなかったということがわかりません。
例えば、細かくは説明しませんが、賃貸借契約や請負契約の一方当事者が倒産した場合には、その契約を安易に解除してはいけない場合があります。それを知らずに、安易に解除してしまったがために、とれるものもとれなくなってしまいます。
また、基本取引契約書といって、取引の基本となる契約書を交わしている場合も多い(そもそもそのような契約書自体交わしていないという中小企業も多いのですが…。)ですが、取引先が倒産した場合に、なるべく債権の保全ができるような内容になっているでしょうか?
形ばかりの契約書では何の意味もありません。
少しわき道にそれてしまいますが、よく契約書にある文言で、
第○条 甲の故意又は過失によって、乙に損害を発生させた場合、甲は乙に対してその損害を賠償する義務が存する。
という文言を見かけます。これはこれでよくあるので構わないのですが、全然意味ありません。なぜなら、当たり前のことを文章化しているだけで、わざわざ契約書にする意味も無いと思います。
契約は守りましょう
と書くのと同じレベルです。
わき道にそれてしまいましたが、相手方が倒産をした場合に備えた規定になっているかどうか、確認しましょう。ポイントは……。すみません私のノウハウですから…。