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土地の値段

学問のすすめ

土地の値段ってわかりづらいですね。

 

公的な評価としても
 公示価格(国土交通省)
 基準地価格(都道府県)
 路線価(国税庁)
 固定資産税評価額(市町村)
とあるので,一物四価とも言われています。

 

公示価格と基準地価格は,適正な評価を求めるために不動産鑑定士が評価を求めますので,実勢価格にほぼ近い数値になります。
但し,ある時点のある場所の価格ですから,その場所に近い土地の価格の参考にする場合,土地の形状,面積,利用状況,道路との関係等の違いを考慮しなければいけません。

 

これらの価格は,国土交通省の「土地総合情報ライブラリー」で見ることができます。

 

路線価は,国税庁が相続税や贈与税を課す基準とするための道路の価格です。
公示価格の8割程度が目安になっています。
この路線価は,国税庁のホームページで路線価図を閲覧することによりわかります。

路線価図をみると,「80E」とか「56D」と表示されています。これは,単位が千円で,1†あたりの値段ということになります。「80」は1†あたり8万円,「56」は,1†あたり5万6000円ということです。「E」とか「D」は,借地権割合で,路線価図に借地権割合の対応表が記載されています。
借地権の値段が問題となったときには,路線価図に記載されている借地権割合なんかが参考にされることが多いです。

 

固定資産税評価額は,市町村が不動産等の固定資産を有している者に固定資産税を課すための基礎となる価格です。ですので,固定資産税評価額は,建物についてもあります。この固定資産税評価額は,公示価格の7割を目安とされています。
この評価額は,原則として,当該土地の所有者しか閲覧ができません。

 

これらの公的価格をうまく参考にすれば,ある土地のざっくりとした評価を推測することが可能になります。