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やり過ぎに注意!

学問のすすめ

契約書を作成する場合,得てして,立場の強い当事者に有利な内容の条項が組み込まれます。

 

損害賠償の予定」も使い方によっては,非常に有利な条項になります。

しかし,いくら契約上の立場が強いからといってやり過ぎると,しっぺ返しがきます。

 

損害賠償の予定では,あまり莫大な金額を予定すると,公序良俗違反としてその条項全てが無効となる可能性があります。