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特定商取引法、割賦販売法

学問のすすめ

特定商取引法(特商法)と割賦販売法の改正法が6月11日に成立し,来年に施行されるようです。

 

まず,改正割賦販売法によって,クーリングオフが販売店との販売契約のみならず,クレジット契約にまで及ぶという点です。これによって,クレジット会社に対する支払もストップできることになります。

 

次に,特商法では,「過量販売解除権」が設けられました。
購入に至った経緯はともかく,通常必要とされる量を超えていることを理由に契約を解除できるようになります。

 

最後に,改正特商法では,全ての商品やサービスを対象に,契約後8日間は,無条件で解約返品ができることとなります。