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確定日付の効用

学問のすすめ

公証役場は,公正証書を作成するだけではありません。
文書に,確定日付を押してくれます。

 

これは,その日にこの文書が存在した,ということを証明するのに役立ちます。

 

例えば,後々に契約日がいつか紛争になることが予想されるような場合,その契約書に確定日付を押印してもらうことが有益になります。
特に,契約の相手方が倒産しそうな場合,後々,いつこの契約を締結したのかという時期が大きな問題となることがあります。

 

また,訴訟においては,自らの経験した事実や言い分を記載した「陳述書」というものを証拠として提出することが多いのですが,これを提出するのは,通常,裁判の後半です。すなわち,訴訟の相手方の言い分もある程度わかってから提出することになります。そうすると,相手の主張を踏まえて,自分に不利なことは作文できることになってしまいます。なので,あまり,陳述書の証拠価値は高くはありません。

 

しかし,相手方の主張や言い分がわかる前に,自らが経験した事実や主張に関する陳述書を作成し,「相手方の主張や言い分がわかる前に」作成したことを証明するために,確定日付を押してもらえば,陳述書の証拠価値は格段にアップするはずです。