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遺産の見つけ方 2

学問のすすめ

亡くなられた方(被相続人)の遺産の見つけ方の続きです。

 

被相続人が所有する不動産はどのように見つければいいでしょうか。

 

まず,その方の名寄帳を市町村役場から取得しましょう。
名寄帳とは,ある方が,その管轄区域内に所有する不動産の一覧表で,市町村が固定資産税を課税するためにもちいる台帳です。
この名寄帳は,原則として,その本人しか取得することができませんが,その相続人であれば取得することができます。
ですので,取得する際には,自分が被相続人の相続人であることを証明するため,戸籍謄本,除籍謄本等を持参する必要があります。

 

但し,この名寄帳を見ても,その管轄区域内の不動産しか掲載されていません。例えば,鎌倉市役所から取得した名寄帳には,鎌倉市所在の不動産しか掲載されいませんので,もし,茅ヶ崎市にも不動産を所有していた場合には,それは漏れてしまいます。

 

ですので,不動産の場合も,預貯金の場合と同様,ある程度,どこに不動産を所有していたらしい,という推測が必要になります。

 

もし,どこかに不動産を所有していることが発覚したら,その不動産の登記簿謄本(最近は,「全部事項証明書」という。)をとってみましょう。
もし,その不動産を担保に借入をしていた場合,登記簿謄本の乙区欄に,抵当権や根抵当権の設定登記が記載されているはずです。そして,その登記の記載に「共同担保目録第○○号」という記載があるかもしれません。あれば,この共同担保目録も取得しましょう。ここには,複数の不動産を担保に供した場合のその不動産のリストが記載されています。この不動産は,同一管轄区域内に限らず,全国に存する不動産が対象になるので,この共同担保目録から被相続人の新たな不動産が発見される場合もあります。