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取引先倒産対策 2
学問のすすめ
契約書の見直しポイントの2番目です。
期限の利益の喪失事由に該当する場合(信用不安の場合)に,期限の利益を喪失させるだけではなく,契約の解除を無催告でできるようにしましょう。
信用不安が生じた際に,契約の解除ができれば,納品した物の返還を請求できます。
(強引にとってきていい,という意味ではありません。これは自力救済といって,禁止されています。)
3番目ですが,これは物を納品する場合にですが,所有権留保特約をつけておくとよいでしょう。
単なる特約だけでは法的倒産の場合に,破産管財人といった第三者的な立場を有する者に対抗できない(主張できない)可能性があるので,対抗要件を備えておく工夫も必要です。
担保権は,倒産時にこそ効力が発揮されるべき,という趣旨から担保権は法的倒産時にも優遇されています。ですので,なるべく自己の債権について,担保権が取得できるようにするという工夫が必要なのです。