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刑事裁判の腐敗

学問のすすめ

刑事裁判の裁判官」で指摘しましたが、裁判官の頭の中には、「検事の言うことはまず間違いない」という前提があるようです。

 

だからこそ、求刑は本来単なる検事の意見にすぎないにも関わらず、
実刑の場合、求刑の7掛け
執行猶予つきの場合、求刑通り
という暗黙のルールがあるようです。

これを如実に表わす裁判官のミスがありました。

 

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http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn/20090608/20090608-00000060-nnn-soci.html
事件書類に求刑誤記、裁判官が判決言い直し
6月8日21時45分配信 日本テレビ
 8日に秋田地裁で開かれた窃盗事件の裁判で、裁判官が検察側の求刑を誤解して判決を言い渡し、その後あらためて判決を言い直していた。

 この裁判は、横浜市の男2人が秋田・大館市のカー用品店などからカーナビを盗んだ罪などに問われていたもの。8日に秋田地裁で開かれた判決公判で、馬場純夫裁判官は2人に対し、それぞれ、懲役1年2か月の実刑判決と、執行猶予のついた懲役1年6か月の有罪判決を言い渡した。

 しかし、判決理由を読み上げている途中、求刑に対してあまりに刑が軽いことを不審に思った検察官が指摘。事件書類に記されていた求刑が、本来の懲役2年6か月ではなく1年6か月と誤っていたことが判明したため、馬場裁判官はあらためて2人に対し、それぞれ、懲役2年の実刑判決と、執行猶予つき懲役2年の有罪判決を言い渡した。

 秋田地裁・鈴木聖一総務課長は「コメントは差し控えたい」と話している。
最終更新:6月9日8時36分
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つまり、この裁判官は、検事の求刑が懲役1年6か月と勘違いしたため
実刑の被告人には、1年2か月を(裁判官が誤解していた求刑の77%)、
執行猶予の被告人には、1年6か月を(裁判官が誤解していた求刑の100%)
言い渡したのです。

 

しかし、判決を読み上げている途中で、検察官から指摘され、裁判官が求刑を誤解していたことに気づいたのです。本来の求刑が1年6か月ではなく、2年6か月であることに気づき、判決主文を訂正しなおしたのです。

 

裁判官には自分の意見というものがないのでしょうかね?
腐ってますね。