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内容証明郵便とは。

学問のすすめ

相続の手続きっていつまで?で遺留分減殺請求権の通知は内容証明郵便で通知をしますという説明をしました。

 

この内容証明郵便って,よく使うのですが,一般の方には余りなじみがないかもしれません。

 

普通の郵便だと,手紙が届いたかどうかがわかりません。ですから,発送先から「そんなもの受け取っていない。」と言われてしまったら,「そんなはずない。」と思っても,それを証明する手段がありません。

 

一般の書留郵便だと,発送先が受け取ったことはわかります。郵便追跡サービスを利用すれば,いつ発送先が受け取ったかが調べることができます。
しかし,これも何を発送したか,どのような内容の手紙を発送したかまでは証明できません。

 

そこで,どのような内容の手紙をだしたか,まで証明できる郵便が「内容証明郵便」です。

 

この内容証明郵便は,特殊な郵便なので,少しルールがあります。

 

まず,縦書き,横書きどちらでも良いのですが,1枚に記載する文字数と行数に制限があります。
原則 1行20字以内,1枚26行以内
但し,横書きで作成するときは,
1行13字以内,1枚40行以内,又は,
1行26字以内,1行20行以内
にする必要があります。
文房具屋に売っている内容証明用の原稿用紙を利用すれば,縦書きで利用しても横書きで利用してもこの範囲に収まります。

 

手紙には,差出人と受取人の住所と氏名をそれぞれ記載する必要があります。

 

差出人の氏名には,捺印をする必要があります。

 

もし,手紙の枚数が2枚以上にわたる場合,用紙と用紙の間にまたがるように押印をしなければいけません(「契印」といいます。一般的には「割印」と呼ばれていますが)。

 

このようにして作成した手紙と同じものを,もう2部(合計3部)作成する必要があります。1部は発送用,1部は郵便局の控え,最後の1部は,差出人控えです。
昔は,カーボン紙をはさんで作成していたようですが,今は,コピーをしたり,そもそもパソコンで作成すれば,同じものを3部プリントアウトすればいいのですから,簡単です。

 

で,作成した手紙(3部)と封筒(普通の封筒で大丈夫です。但し,差出人と受取人と住所と氏名を記載する必要があります。)を用意して,郵便局にもっていきます。

 

ここで注意点は,
1 封をしないでもっていきましょう。
  郵便局が,文字数等のルールを守っているかチェックをして,持参した3通の手紙に,それぞれ受付印を押してくれます。
  その後,発送用の手紙を封筒に入れて封をすることになります。
2 大きな郵便局にもっていきましょう。
  内容証明郵便は,集配事務をおこなっているようなある程度大きな郵便局でないと扱っていません。

 

最後に,「配達証明を付けてください。」といいましょう。受取人が受け取ったら,それを証明する葉書があとから送られてきます。

 

この内容証明郵便には,受け取った側に,心理的なプレッシャーを与える効果があります。この点は,別稿します。