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遺言
学問のすすめ
自分の財産を死亡した際に誰かに渡したいと考えたとき,「遺言」(イゴン)という制度があります。
遺言を作成するには,
自筆証書遺言
公正証書遺言
という方式があります(秘密証書遺言というのもあります。)
自筆証書遺言は,
遺言者が全文,日付,署名を自署しなければならないというルールがあります。
これが守られていないと無効な遺言になってしまいます。
以前,プロに作成してもらったというタイプライターで書かれた遺言を見たことがありますが,これも無効です。
この自筆証書遺言は,手軽に安く遺言を作成できるというメリットがありますが,死亡後,偽造の可能性を争われたり,遺言の要件を欠いて無効になったりと,問題が多い遺言です。
そこで,弁護士が遺言の作成を依頼されたときは,まず公正証書遺言をお勧めします。
公証役場に行かなければならなかったり(特別の事情があれば出張もしてくれます。),費用が数万円かかったりというデメリットがありますが,やはり自筆証書遺言より安全確実な遺言といえるでしょう。