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相続の手続きっていつまで?

学問のすすめ

よく「相続の手続って10か月までなんですよね?」という質問を受けることがあり
ます。

たぶん,これは相続税の申告&納付期限のことでしょう。

 

相続の手続と言っても,色々あります。

 

やはりメインは「遺産分割協議」でしょう。
これは,亡くなった方の遺産をどのように分配するかを相続人間で協議をすることです。この協議は,死亡後10か月以内に行わなければならない,という訳ではありません。特に,いつまでに行わなければならないという決まりがないのです。

 

そのほかに,死亡届を役所に提出するという手続も必要になります。
これは亡くなって7日以内とされているようです。

 

遺産を調べてみたら,資産(プラス財産)よりも負債(マイナス財産)が多かった(又は,多いかもしれない。)というような場合は,相続放棄や限定承認という手続をとらなければ,相続によってマイナス財産を引き継ぐことになってしまいます。この相続放棄や限定承認という手続は,死亡後3か月以内(正確に表現すると,自己のために相続の開始のあったときから3か月以内)に家庭裁判所に申請しなければいけないので注意が必要です。

 

限定承認って,「この財産は相続する」,「あれは相続しない」というように遺産を分けて相続をすることができるようにも思えますが,全然違う制度です。これは,すこし難しい制度ですので,別の機会に説明します。

 

それから,遺言があるような場合,遺留分減殺請求権の通知に注意する必要がありま
す。相続人には,最低保障される相続分として「遺留分」があります。ですので,遺言によって,「全財産を誰々に相続させる。」という遺言があった場合,その他の相続人は,遺留分を侵害されたことになります。この場合,遺留分減殺請求権という権利を主張する必要があります。この主張が1年という期間内に行わなければなりません。通常は,内容証明郵便という特殊な郵便で「遺留分減殺請求権を行使する。」という通知をします。1年なんてあっという間なので注意が必要です。