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弁護士バー

学問のすすめ

本日の産経新聞社会面に掲載されていた記事です。

 

東京のある弁護士がバーテンダーになって酒を振る舞いながら法律相談もする「弁護士バー」を計画したところ、弁護士会から”待った”がかかったようです。

 

記事によれば、会社勤めの社会人が仕事帰りに立ち寄りやすいバーで、弁護士自らがバーテンダーとして酒を提供し、客の要請があれば別室等で法律相談を行うことを飲食事業者と共同で計画したようです。

 

ところが、これに対して、日弁連が「民間が入っての営利目的の弁護士仲介業にあたり、弁護士法に抵触する」と問題視し、弁護士会も「顧客が弁護士に法律相談をすることを容易にする時点で事実上の仲介業務」と指摘しているようです。

 

弁護士法では、弁護士の仲介業務を含む法律事務の取り扱いは、弁護士(弁護士法人)にしか認められていないのですが、…どうでしょうか?

 

計画した弁護士は「あくまでも弁護士と顧客が直接やり取りをする場の提供であって、法律事務の仲介にはあたらない。何がだめなのか基準をはっきりと示すべきだ」と反論しているようですが、私ももっともだと思います。

 

国民に司法をもっと身近に感じてもらい、垣根を低くして司法に気軽にアクセスできるようにしようというのが司法制度改革の根本的な目的だったのではないでしょうか?
だとすれば、弁護士の垣根を低くし、気軽にアクセスできる一つの方法として「弁護士バー」は、とてもおもしろい方法だと思います。

 

「顧客が弁護士に法律相談をすることを容易にする時点で事実上の仲介業務」だとすれば、いろいろなケースで、「法律事務の仲介業務」に該当する場面がありそうです。
顧問先の不動産会社のお客さん向けに、無料法律相談会を開催し、会社に場所代を支払うのはだめなのでしょうか?

 

ただ椅子に座って、仕事を待っている従来の殿様商売的な仕事の方法ではなく、頭をひねって、皆がやらないようなことを考え、経営努力をしている弁護士の足を引っ張るのはいかがなものかと。